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こんな場合は遺言を遺しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言作成を弁護士に依頼すべき理由
1. 形式的に正確な遺言原案が作成できる
弁護士は法律のプロであるため、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとることができます。
2. 「紛争を回避できる遺言書」を提案できる
弁護士には、どのような遺言内容にするのがベストかということも含めて相談することができます。遺言書は万が一の備えという意味もありますが、残された遺族の方に対して争いが起きないようにするために残す目的が大きいでしょう。遺留分や寄与分、特別受益などまで考慮して、弁護士がご希望に沿った内容を一緒に考えてくれます。
3. 手間を削減できる
公正証書遺言を作成する場合、弁護士が遺言内容について問題が無いかチェックしてもらえます。また、時間と手間のかかる書類の収集や公証人との打合せを全て省くことができます。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度相続の家にご相談することをお勧めします。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言書の種類
当事務所の遺言コンサルティングサポートについて
当事務所の解決事例
急逝した兄が残した自筆証書遺言の実現をしたケース
遺言作成サポートの内容と流れ
遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしいという場合はこちらです。現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺言でよくある質問
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴