遺言書の書き直しは可能ですか?
遺言の書き直しは可能です。
相続対策の一環として、遺言は大変有効です。
相続が発生すると相続トラブルが発生するケースもあり、トラブルを防止するために遺言書を書く方が増えてきております。
生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。
一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?
遺言の内容は時間の経過とともに、「家族状況」や「財産状況」が当時と変わっていることがほとんどです。
例えば、下記のようなことが発生します。
遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた。。。
遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分され、代わりに別の不動産を持っていた。。。
上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。
遺言はいつでも書き直すことができます!
一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」
とされています。
つまり、上記のようなことが発生した際も、遺言書を書き直しておくことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、のではありません。将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。
なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。
自筆証書遺言の場合
作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。
新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は、新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合、新たに作成した遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
遺言が複数ある場合は、内容が抵触する部分は、後の遺言書の効力が優先されます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○原則、誰にも知られずに作成できる |
●不明確・もれによるトラブルの危険 ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれ ●法務局の保管制度利用の場合を除き、家庭裁判所での検認手続が必要 |
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき、新たな財産を取得したとき
・ご家族に対するお気持ちの変化等で遺言内容を変えたくなったとき
・自分で遺言書を書いたが、専門家に法的に確実な遺言書の作成を依頼したいとき
当事務所では遺言書の書き直しをすることをお勧めしております。
せっかく将来の安心のための遺言書を作成したのに、思っていた効力を発揮できないのは非常にもったいないことです。
遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
弁護士による相続の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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お気軽にご相談ください。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴