遺言
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」が「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分にふさわしいものを選びましょう。
詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。
正しい遺言の作成のしかたを学びましょう。
詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全、確実です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。
遺言の保管と執行について
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その役割を果たすことができません。
しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することもできません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?
詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。
遺言をすべき人は?
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。
詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴