家族信託(民事信託)を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者のために財産を適切に管理してほしい
Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは、自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えています。
しかし、Bさんは認知症のため遺産を相続しても、その遺産を管理することができるか心配です。相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
遺言信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。
遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。
今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じて、その遺産やそこから得られた収益をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。
こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費してしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。
なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
また、同様のことを遺言ではなく、民事信託契約により、ご自分が亡くなる前から行うことも可能です。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴