相続調査・診断サポート
相続が発生して、このようなお困りごとはありませんか?
・他の相続人が通帳を保管しているが、内容を、教えてくれない
・わかる範囲で調べてみたが、これ以外に存在しないのか、はっきりしない
・平日は仕事があり、役所や銀行に行く時間が作れない
・たまたま近所に住んでいた自分が調査をすることになったが、他の兄弟たちが何も協力してくれず、不満
・身寄りのない叔父(父方)がなくなり、自分が相続人のようだが、父方の親族と付き合いがなくて、よくわからない場合、どうすればいいか
・他の相続人が、遺言を持っているようだが見せてくれない
相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族の縁」を守るためにとても重要です
当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の範囲」と「相続財産の種類」と「公正証書遺言の有無」を調査し、それを基に、とるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。
相続人調査の必要性
遺言書がない場合、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は相続人全員の協議で行われるのが原則ですので、協議の前に、相続人の範囲を確定させる事が必要です。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、遺産分割自体が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直しが必要になってきます。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧かつ確実に相続人の範囲を確定しておく必要があります。
相続財産の調査を弁護士に依頼すべき理由
遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短いため、相続財産は早めに調査する必要があります。
また、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。
このような時にはぜひ弁護士に、調査を依頼すべきです。
意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたけれども、全て生活費だった、ということもしばしばありますし、不明瞭なお金の移動を鮮明にできる場合もあります。相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をおすすめします。
最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。
このタイミングで仲の良かった家族の縁にひびが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていたと思っていた兄弟にのけものにされた」など、泣きながらご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。
当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。
そのような経験もあり当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。
当事務所の相続調査・診断サポートのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。
時間がない方、相続調査をご自身で行うのに不安な方、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。
サービス | 内容 |
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相続人調査パック
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相続人確定 (戸籍調査収集 + 相続関係説明図作成) |
相続関係説明図作成 |
お客様で収集していただいた戸籍のチェックにかかる費用です。相続関係説明図を作成します。 |
相続財産調査パック |
相続財産の棚卸しを行い、「財産目録」を作成します。不動産については、登記事項証明書や固定資産税評価証明書等必要書類を取得したうえ、名義人、権利関係や評価額についても調査・確認します。預貯金については、子どもや孫の名義だけ借りた、いわゆる名義預金がないか調査・確認します。 |
相続調査・診断サポート |
「相続人調査パック」と「相続財産調査パック」を併せた内容に加え、公証人役場の遺言検索システムにて公正証書遺言の調査を行います。平成元年(昭和64年)1月1日以降分の遺言調査となります。調査結果をもとに遺産分割の方針も提案いたします。 |
不動産調査 預貯金・証券・保険 の残高調査 |
不動産調査は登記事項証明書、公図、測量図、評価証明書等の取得、収集をします。 預貯金・証券・保険 の残高調査は残高証明書等の発行手続をします。
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借入金、借入先の調査 |
借入金の調査をする場合、JICC、CIC、全銀協による個信調査請求を行います。 |
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
相続の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは024-528-5780になります。
営業時間:8:30~17:30
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
- 亡くなった後の手続きについて
- 死亡による預貯金口座の凍結について
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- みずほ銀行の預金の相続手続きについて
- 福島銀行の預金の相続手続きについて
- 秋田銀行の預金の相続手続きについて
- 荘内銀行の預金の相続手続きについて
- 七十七銀行の預金の相続手続きについて
- 東邦銀行の預金の相続手続きについて
- 常陽銀行の預金の相続手続きについて
- 北日本銀行(きたぎん)の預金の相続手続きについて
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- 福島信用金庫の預金の相続手続きについて
- 商工組合中央金庫の預金の相続手続きについて
- 福島県商工信用組合の預金の相続手続きについて
- 東北労働金庫の預金の相続手続きについて
- 二本松信用金庫の預金の相続手続きについて
- 郡山信用金庫の預金の相続手続きについて
- ゆうちょ銀行の預金の相続手続きについて
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 遠隔地の相続手続き
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