相続手続サポート(相続手続丸ごとサポートのライトプラン)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続手続きの流れと”つまづき”ポイント
当事務所では、数多くの相続サポートをさせていただきました。
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続きサポートを弁護士に依頼すべき理由
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すればいいのかという問題が出てきます。
また、特定の相続人が取りまとめようとしたり、相続人だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て、紛争に発展してしまうケースもあります。
そして、紛争になってから弁護士を依頼すると、紛争になっていない事件での依頼よりも高い費用がかかってしまいます。
当事務所の相続手続サポートサービス(相続手続丸ごとサポートサービスのライトプラン)は、このような場合に第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
具体的には、弁護士が、公平中立な立場で相続人全員に、財産目録等の情報を開示し、法定相続分による平等な遺産分割協議書案(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で公平に分割するなどの内容)や送付文を作成送付することからスタートします。
「相続手続サポート」を利用するメリット
1. 手続きが楽にする
遺産相続は手続きが非常に複雑なだけでなく、相続人との交渉が多く発生します。弁護士に任せることで、手続きをスムーズに行なうことができ、士業の中でも一番広い範囲で法的なサポートが可能となります。
2. わかりやすく明瞭な費用設定
当事務所では、手続きごとに料金が設定しております。またご依頼者様がしっかりとご理解いただけるまで、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
3. 身近に弁護士がいる安心感
万が一、親族同士で争いが生じた場合は、弁護士のサポートがあるのは安心感につながります。
相続手続サポートサービスの内容と流れ
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは024-528-5780になります。
営業時間:8:30~17:30
相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)
こんな方におすすめ
遺産分割について大筋の合意はできていて、大きな調整の必要がなく、不動産、預貯金のみ相続手続を依頼したい方
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きでも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴