不動産を売却したほうが良いケース
相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。
特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。
相続不動産が空き家になるケース
納税資金が足りないケース
相続財産が不動産しかないケース
なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。
また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております(紹介料等はかかりません)。お気軽にお問い合わせください。
不動産についての無料相談実施中!
当事務所では、相続手続きをはじめてとする諸手続き(不動産の売却や登記の手続き)についてもご依頼いただけますので、ご不明点がありましたらお問い合わせください。
ご予約専用ダイヤルは024-528-5780になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
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