家族信託サポート
こんなお困り事ありませんか?
ご家族、ご自身の健康に関して
・最近物忘れがひどくなってきた
・70歳を過ぎ、身体が不自由になってきた
・障がいを持つお子様、ご家族がいる
もしもの時の財産管理について
・自宅を売ったりしないと、老後費用が足りないかも?
・認知症になったとき、お金の管理はできる?
・認知症になったとき、不動産の管理は誰がする?
相続手続きや税金対策について
・相続人の中に、認知症の人がいたら?
・大切な財産を、代々、揉めないように受け継げる?
・相続税対策をしている今、認知症になってしまったら・・・?
放っておくとこんなトラブルに・・・?
①預貯金が凍結・・・!?たとえご家族であっても親の「お金」が使えなくなります。
②実家が空き家に・・・!?認知症になったらご自身で不動産を売却できなくなってしまいます。
③アパートやマンションなどの管理や修繕・建替えができなくなってしまいます。
④成年後見人がつくことに・・・裁判所から監督されることになってしまいます。
⑤家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまいます。
⑥認知症や障がいを持つご家族の生活を守れなくなってしまいます。
高齢化に伴って増加する「認知症トラブル」や「親亡きあと問題」、「配偶者亡きあと問題」。
認知症になる前に対策をしておかないと、ご本人の生活だけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
ご家族が経済的な負担や相続トラブルで苦しむことのないよう、早めに対策をすることが重要です。
家族信託を弁護士に依頼すべき理由
弁護士は、信託はもちろん、相続法一般の知識、成年後見制度等の知識に精通しています。法的知見を踏まえ、従前よく利用されてきた制度と比較検討したうえで、信託が適しているのかどうか、適切に判断することができます。
また、信託の場合、契約書の作成が必須ですが、定めなければいけない事項は多く、複雑です。弁護士であれば、相続問題解決の豊富な実積と経験を活かして、あらゆる選択肢を考慮し、後日トラブルが起きないように適切な契約書の作成が可能です。
このような認知症トラブルを防ぐためには家族信託が有効です
家族信託とは、
財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。
判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。
万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。
例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。
売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。
この家族信託という制度は、判断能力がある間にしかできないので、とにかく早めの対策が必要です!
家族信託を検討する上での3つの注意ポイント
①今や4人に一人が認知症!(予備軍を含む)
「うちは大丈夫」という考えはキケンです!超高齢社会の日本では、認知症はみなさんにとってのリスクです。
②認知症になってからでは、家族信託はできません!
認知症になり「意思能力」がなくなると、家族信託を含む、一切の契約行為はできなくなります。
③将来のトラブルを防ぐ為に家に相談を!
法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。
家族信託の無料相談実施中!
家族信託は認知症になってからではできません。
ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。
家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは024-528-5780になります。
営業時間:8:30~17:30
当事務所が相続で選ばれる理由
サポート内容
①ご家族へのヒアリング
②ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの診断
③ご家族会議のサポート
④家族信託・家族信託の仕組みの設計
⑤信託契約書の作成
⑥金融機関との交渉・信託口口座の開設
⑦不動産会社との調整・不動産の信託登記
⑧税金についてのリスクチェック
⑨信託監督人への就任
⑩家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
費用
家族信託サポート費用について詳しくはこちら
【家族信託サポートのモデルケース】
モデルケース1
自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定)
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用
3000万円×1.1%=33万円(税込)
②信託契約書の作成 弁護士費用16.5万円(税込)+公証役場費用5万円
③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額1500万円) 費用11万円(税込)+登録免許税6万円
合計 約72万円
モデルケース2
自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約5000万円と仮定)
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用
5000万円×1.1%=55万円(税込)
②信託契約書の作成 弁護士費用16.5万円(税込)+公証役場費用5万円
③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額3000万円) 費用11万円(税込)+登録免許税12万円
合計 約100万円
※手続に必要な書類一式の収集、作成をします。
※民事信託のご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。出張が必要な場合は、半日(往復2時間を超え4時間まで)の場合3.3万円(税込)、1日(往復4時間を超える場合)の場合は5.5万円(税込)の日当をいただきます。
※税務面は提携する税理士が担当します。
※調査費用、税務対策のコンサルティングやご提案を含む場合は提携する税理士が担当し、別途費用がかかります(事前に見積書を取得)。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴