相続不動産の境界問題
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから要注意です。
境界がはっきりしない場合の対処法
以下のような方法があります。
・土地家屋調査士に相談する
・裁判外の紛争解決機関を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところ(福島県の場合、「境界紛争解決支援センターふくしま 電話:024-534-7829」)も増えてきています(処理期間目安数か月)
・筆界特定制度を利用する(標準処理期間6か月)
・裁判所に境界確定の訴えを起こす(平均審理期間15.8か月「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)参照。」)
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の家に相談しましょう。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
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