相続登記をせずに長期間経過してしまった亡祖父名義の不動産
ご相談内容
「昭和30年代中頃の祖父の死後、父の代で相続登記をせず、長期間依頼者が管理しつつも、祖父名義のままになっていた土地建物について、子供の代まで問題を残したくないため、自己名義に変更できないか」ということでご相談を受けました。
解決の経緯
相談者の祖父の死後、長期間経過していたため、他の相続人が25名いたほか、祖母の異なる相続人もあるなど、遺産分割協議によることは困難と予想される事案でした 。
そこで、他の相続人を被告とした、時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟を検討しつつ、並行して、他の相続人から依頼者が相続分の譲渡を受ける旨の書面を取得(はんこ代と引き換え)して、訴訟時に被告とする人数が減らすよう、他の相続人に文書や電話で交渉しました。その結果、他の相続人全員から相続分を譲渡する旨の書面を取得できました。そのため、訴訟を提起
結果
相続から長期間経過していたため、相続関係調査のため約3か月半を要しました。ご依頼から6か月で、無事相続人全員から相続分譲渡証書を取得でき、訴訟より確実かつ短期に事件を解決できました。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
専門家紹介はこちら