記載内容の解釈に争いが生じうる自筆証書遺言の検認申立てと遺言執行者選任の申立て
ご相談内容
依頼者とその妻は、叔母が亡くなる前10年以上の期間、叔母の通院や買い物などの生活のサポートをしてきました。その際には、叔母から、「財産を全てやるから、面倒を見てほしい」と言われていました。
その後、叔母は、封書に入った自筆証書遺言を残して亡くなりました。その対応をどうするかということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決の経緯
まずは、家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行いました。依頼者が検認期日に裁判所に出席し、遺言書検認済証明書が発行されました。相続人は8名でしたが、出席者は依頼者のみでした。
次に、遺言の執行が必要になりますが、遺産の大部分は預金であり、金融機関での預金解約・払戻手続を他の相続人の協力を得ずに行うため、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を行いました。
結果
検認された自筆証書遺言を見てみると、解釈によっては、「遺言執行者の選任の必要がない」と言われるおそれがある遺言内容でした。
そこで、裁判例を検討し、遺言執行者を選任するのが妥当なケースであることを、陳述書や手紙等で家庭裁判所に説明し、無事遺言執行者が選任されました。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
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