急逝した兄が残した自筆証書遺言の実現をしたケース
ご相談内容
急逝した兄は、依頼者を含む相続人2人に対して、預貯金を遺贈する内容の自筆証書遺言を残していましたが、金融機関は払戻しに応じてくれませんでした。
そこで、遺産分割協議をすることになりましたが、相続人20人のうち1人が協力してくれませんでした。
家庭裁判所に相談したところ、弁護士に相談するように勧められ、電話帳をご覧になり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決の経緯
自筆証書遺言は、内容を検討した結果、有効な遺言書でした。
一方、相続人の調査の過程で、新たな相続人の存在が数人判明しました。
時間及び費用の面から、家庭裁判所に対し、遺言書の検認の申立てと同時に、遺言執行者選任の申立てを行いました。
結果
希望どおり、依頼者が、遺言執行者に選任されました(申立から選任まで約2か月)。
その後、依頼者と新たに遺言執行補助についての契約を締結し、被相続人名義の預貯金の解約手続の際には金融機関に同行するなどし、無事、遺言を執行しました(受任から完了まで約8か月)。
この記事を担当した執筆者

福島いなほ法律事務所
佐藤 初美
- 保有資格
- 弁護士・家族信託専門士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・介護職員初任者研修修了
- 専門分野
- 債務整理・相続・遺言・家族信託・成年後見・その他
- 経歴
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